相手が車の事故の場合
2017.06.29

基本的に治療費の支払いは、事故相手の自賠責保険で対応になりますので、患者さんは通院時に窓口で治療費を立て替えることなく受診することが可能です。
その場合、まず受診する前に相手の保険会社に、当院へ通院する旨を連絡してください。
相手の保険会社から当院へ連絡が入り、FAXや郵送にて書類のやり取りができ次第、治療費等の請求を直接保険会社に行うことができるので、患者さんは窓口で治療費を立て替えることなく受診できます。
保険会社から連絡が来る前に受診される場合、一時的に窓口でお立て替え頂きますので、ご了承下さい。
(交通事故の治療にとりあえず健康保険を使用し、後日保険会社への請求に変更する事はできません。)
相手が任意保険に加入していない場合、治療費は患者さんに窓口でお立替頂き、ご自身で保険会社から診断書、明細書を取り寄せ、直接請求していただきます。
その他、交通事故に関連してご不明な点等がございましたら、受付までお問い合わせ下さい。